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第8問 税の種類と計算

第8問 税の種類と計算について

相続税の税額に関して、該当する数字を答えなさい。

-問題文-

本問題は、数字が法律改正前のままになっておりますので、ご了承ください。

<事 例>
・夫婦と子ども3人の家庭で、夫が亡くなりました。
・夫の残した財産は28,000万円(死亡保険金を除く)で、妻が10,000万円、長男(30歳)が10,000万円、長女(22歳)・次男(18歳)が4,000万円ずつ相続しました。
・契約者=被保険者=夫の生命保険の死亡保険金2,000万円は、保険金受取人である妻が受け取りました。
・債務および葬式費用1,000万円は、長男が負担しました。
・夫からの妻子(相続人)に対する相続開始以前の贈与財産はありません。
この場合の妻子の相続税額はいくらになるでしょうか。
※税率および速算控除額は、下記の表を使用してください。

<相続税額の計算>
(1)各人の課税価格は、「相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税の対象となる財産-非課税財産-債務控除-葬式費用+被相続人(夫)からの相続開始前3年以内の贈与財産=各人の課税価格」の算式で計算されます。
その結果、
妻の課税価格は ① 万円
長男の課税価格は9,000万円
長女と次男の課税価格は各4,000万円 となります。

(2)課税遺産総額は、「各人の課税価格の合計額-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額」の算式で計算されます。
遺産にかかる基礎控除額は、「 ② 万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

(3)相続税総額は、「課税遺産総額×各人の法定相続分(割合)×税率-速算控除額=各人の仮の相続税額」の合計額となり、本例の場合、相続税総額は ③ 万円となります。

(4)各人の納付税額は、「各人の算出相続税額-税額控除」の算式で計算されます。
各人の算出相続税額は、「相続税総額×各人の負担率※」で求められます。
※各人の負担率=各人の課税価格/課税価格の合計額
(負担率は、小数点第3位を四捨五入したものを使用し、 税額は100円未満切り捨てとします。)
税額控除の適用を受けるのは本例の場合、妻と次男です。

その結果、各人の納付する税額は、
妻     0 円
長男   ④ 万円
長女   4 8 0 万円
次男   ⑤ 万円 となります。

<税率および速算控除額>

課税価格税率速算控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
10,000万円以下30%700万円
30,000万円以下40%1,700万円
30,000万円超50%4,70万円
-選択語句-

ア.468 イ.474 ウ.1056

エ.1071 オ.2975 カ.3200 キ.4000

ク.5000 ケ.8000 コ.10000

チェック!
① コ ② ク ③ カ ④ ウ ⑤ ア

・①10,000万円+2,000万円-(500万円×法定相続人数:4名)=10,000万円

・②5,000万円+(1,000万円×法定相続人数:4名)=9,000万円

・③妻:18,000万円×法定相続分1/2×30%(速算表より)-700万円(速算表より)=2,000万円

・子:18,000万円×法定相続分1/2×子の人数1/3×15%(速算表より)-50万円(速算表より)=400万円

・合計で、2,000万円+400万円×3人=3,200万円

・④相続税額3,200万円×負担率9,000万円/27,000万円=1,056万円

・⑤相続税額3,200万円×負担率4,000万円/27,000万円=480万円

・未成年者控除:20歳に達するまでの1年につき6万円を考慮し、

・480万円-6万円×(20-18)=468万円

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