第7問 税の種類と計算
第7問 税の種類と計算について
所得税の税額に関して、該当する数字を答えなさい。
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<条 件>
・給与所得者Xさんは平成24年の年収(賞与を含む)720万円。
・20年満期の年払養老保険(正味払込保険料450万円)に加入していて、満期保険金570万円を受取り(契約形態 契約者・被保険者・満期保険金受取人=Xさん)。
・社会保険料は、年間70万円を支出。
・終身保険(平成23年以前契約)の正味払込保険料として年間10万円、個人年金保険(平成23年以前の税制適格の契約で、傷害・入院関係特約などの特約は付加されていない)の正味払込保険料として年間10万円、介護・医療保険(平成24年1月以降契約)の正味払込保険料として年間8万円を支出。
・扶養親族は、妻(専業主婦・無収入)、長女(19歳大学生)、長男(16歳高校生)の3人。
・税額控除はないものとします。
※給与所得控除額および所得税の税率と速算控除額は、下記の表を使用してください。
<所得税の計算>
(1)給与所得控除後の給与所得金額・・・ ① 万円・・・・・・・・A
(2)満期保険金額に対する課税対象金額・・・ ② 万円・・・・・・・・B
(3)所得控除額の計算
ア社会保険料控除額・・・・・・・・・・・・・・ ③ 万円
イ生命保険料控除額・・・・・・・・・・・・・・ 12万円
(終身保険、個人年金保険、介護・医療保険の合計)
ウ配偶者控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38万円
エ扶養控除額(長女分+長男分)・・・ 101万円
オ基礎控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④ 万円
上記所得控除合計額(ア + イ + ウ + エ + オ)・・・C
(4)課税総所得金額 A+B-C=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・D
(5)算出税額計算(納付所得税額)
D×税率-速算控除額= ⑤ 万円
<給与所得控除額>
給与所得控除額は、次の算式で計算した金額です。
給与等の収入金額の合計額が、
・180万円以下の場合
・・・・・収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
・180万円を超え360万円までの場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収入金額×30%+18万円
・360万円を超え660万円までの場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収入金額×20%+54万円
・660万円を超え1,000万円までの場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収入金額×10%+120万円
・1,000万円を超える場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・収入金額×5%+170万円
<所得税速算表>
課税所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|
~195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
1,800万円超~ | 40% | 279.6万円 |
ア.20.65 イ.23.15 ウ.35
エ.38 オ.48 カ.60 キ.65
ク.70 ケ.528 コ.618
・①給与所得控除の金額:720万円×10%+120万円=192万円、給与所得金額:720万円-192万円=528万円
・②一時所得に該当する。一時所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額5=70万円- 450万円- 50万円=70万円
・課税対象金額=70万円×1/2=35万円
・③社会保険料控除は、支払った社会保険料全額が対象となるので、70万円
・④基礎控除額は38万円
・⑤課税所得金額は、これまで求めた数値と問題文の数値を足し引きして304万円となるので、
・税金=304万円×10%-9.75万円=20.65万円
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