第2回 問題演習
掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この回の要点
第2回は、第1回と同じく税の種類と計算、企業市場と税・保険商品、公的年金制度、金融商品と金利の計算、コンプライアンスから出題された回です。第1問〜第6問は正誤形式で、所得の種類、相続税の課税財産と非課税財産、相続対策、法人の住民税・事業税、総合福祉団体定期保険の税務、確定拠出年金制度、国民年金などが並びます。第3問の4問は計算問題で、相続時精算課税制度の贈与税額、経営者保険の弔慰金の非課税額、財形制度の非課税枠、金融商品の税引き後利回りを求めます。第7問〜第9問は語句選択(総合福祉団体定期保険の販売手順、厚生年金保険、募集人が遵守すべき法令等)、第10問は正誤問題10問です。
第1回と同じ論点が、数字や用語を入れ替えて出題されている問題が多くあります。第1回を解いてから取り組むと、どこが入れ替えられているかに気づきやすくなります。
頻出論点
- 経営者保険の課税 — 企業が受け取った経営者保険の死亡保険金を弔慰金として遺族に支払ったときの計算問題です。業務外の死亡は普通給与の6カ月分、業務上の死亡は普通給与の3年分(いずれも賞与を除く)が基準で、第2回は業務上の死亡・月額200万円のため7,200万円になります。
- 相続対策 — 納税資金対策として生命保険に加入する場合は計算した相続税額より少し多めの金額にすること、特定の相続人に財産を相続させるかわりに他の相続人へ財産を交付させるのは「代償分割」であること、遺言は法定相続の規定に優先すること、遺言の方式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3通りであることが問われます。
- 総合福祉団体定期保険の税務 — 特約保険料も含めて企業が負担した保険料は全額損金算入できること、配当金は支払いを受けた日または更新保険料と相殺する日を含む事業年度の益金に算入すること、死亡退職金は過大と認められる金額について損金算入できないこと、見舞金は金額が社会通念上妥当であれば所得税が課税されないことが問われます。
- 確定拠出年金制度 — 掛金と運用収益との合計額をもとに給付金が決まる年金であること、専業主婦(国民年金の第3号被保険者)も個人型(iDeCo)に加入できること、転職・離職の際に年金資産を移換できる「ポータビリティ」、運営管理機関が3つ以上35以下の運用商品を提示することが問われます。
- 国民年金(基礎年金) — 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある者が被保険者となり、20歳未満の厚生年金保険の加入者も対象に含まれること、第1号(自営業者・学生およびその配偶者等)・第2号・第3号(第2号被保険者の被扶養配偶者。年収制限あり)の区分、任意加入の場合は第1号被保険者に区分されることが問われます。
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