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「注意喚起情報」は、お客さまに対して契約時や契約後に特に注意していただきたい情報で、誤解などにつながるおそれのある約款上のルールを中心とした解説等が記載されており、「特に重要なお知らせ」として「ご契約のしおり-定款・約款」に合本されている場合もあります。
正しい
「ご契約のしおり-定款・約款」については、契約の申込みを受けるときには必ず契約者に手渡し、重要事項を説明して、後日、契約内容についてトラブルが生じないように、その内容を十分に納得していただく必要があります。
正しい
「意向確認書面」は、申込内容がお客さまの意向(ニーズ)に合致しているかをお客さまご自身で書面にて最終確認していただくものです。
正しい
お客さまが高齢者のとき、自分の意思表示の意味がわかる「意思能力」が十分かどうかを確かめるのは失礼にあたりますので、「注意喚起情報」等をもとに説明すれば、「意思能力」が不十分と判断される場合でも募集を控える必要はありません。
誤り
お客さまが高齢者のとき、自分の意思表示の意味がわかる「意思能力が十分かどうかを確かめて」、意思能力が不十分と判断される場合には、「募集を控える」必要があります。
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