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Aさんは、勤労者財産形成制度に以下のとおり加入しています。
・「財形貯蓄積立保険」に払込保険料累計額200万円
・「財形住宅貯蓄積立保険」に払込保険料累計額300万円
・「財形年金積立保険」に払込保険料累計額250万円
この場合、いくらまでの金額に対する差益が非課税になるでしょうか。
ア.「財形貯蓄積立保険」と「財形住宅貯蓄積立保険」あわせて500万円まで
イ.「財形年金積立保険」の250万円まで
ウ.「財形住宅貯蓄積立保険」と「財形年金積立保険」あわせて550万円まで
エ.すべての累計額あわせて750万円まで
・財形は、財形住宅:550万円まで非課税、財形年金:385万円まで非課税、これら二つの合計が550万円まで非課税となります。財形貯蓄は、一律で差益に対して20%の源泉分離課税です。
・本問では、財形住宅、財形年金ともに550万円と385万円の限度額以内で、合計額も550万円と限度額なので、これらの合計550万円まで非課税となります。
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