第2回 第3問 - 2

企業市場と税・保険商品 / 経営者保険の課税

経営者保険の契約形態が次のとおりであったとき、被保険者である社長が業務上で死亡し、企業が受け取った経営者保険(定期保険)の死亡保険金1億円を遺族に対して弔慰金として支払いました。なお、この社長の死亡時の最終報酬月額は200万円でした。

契約形態:契約者=企業、被保険者=社長、受取人=企業

この場合、遺族が受け取った弔慰金のうち相続税が非課税となる金額はいくらになるでしょうか。

ア.1,200万円

イ.4,800万円

ウ.7,200万円

エ.10,000万円

解答を見る
ウ

・業務外死亡の場合:普通給与の6ヶ月分、業務上死亡の場合:普通給与の3年分(いずれも賞与を除く)が、社会通念上妥当な金額として損金参入できます。

・本問は業務上の死亡のため、200万円×36ヶ月分(3年分)=7,200万円となります。