第2回 第2問 - 2

企業市場と税・保険商品 / 総合福祉団体定期保険の税務

特約保険料を除き、企業が負担した保険料は、全額を損金算入できます。

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誤り

特約保険料「も含め」、企業が負担した保険料は、全額を損金算入できます。

企業が配当金を受け取った場合、その支払いを受けた日、または更新保険料と相殺する日を含む事業年度の益金に算入します。

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正しい

役員の死亡により、企業が受け取った保険金を死亡退職金として役員の遺族に支払った場合、企業が定めた規程にもとづいたものであれば、役員の地位・在任期間など客観的状況を問わず、全額を損金算入できます。

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誤り

原則として損金参入できますが、役員の地位・在任期間など客観的状況からみて過大な金額であれば、その「過大と認められる金額についての損金算入はできません」。

企業が受け取った高度障害保険金を見舞金として被保険者(従業員・役員)に支払った場合、その金額を問わず、従業員・役員に所得税は課税されません。

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誤り

金額が「社会通念上妥当なものであれば」、従業員・役員に所得税は課税されません。