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相続や遺贈で取得した財産でなくても、実質的には同様な経済的効果がある財産は、「みなし相続財産」といい、課税財産として相続税の課税対象となります。
正しい
業務上死亡により支給される弔慰金は、死亡時の普通給与(賞与を除く)の5年分相当額までは相続税の非課税財産となります。
誤り
業務上死亡により支給される弔慰金は、死亡時の普通給与(賞与を除く)の「3年分」相当額までは相続税の非課税財産となります。
相続人が負担した被相続人の債務の金額と葬式にかかった金額は、マイナスの財産として相続財産から控除することができます。
正しい
相続や遺贈によって財産をもらった人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与されたことがある場合には、その贈与財産の価額を相続税課税価格に加算して、相続税の計算をします。
正しい
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