第2回 第1問 - 1

税の種類と計算 / 所得の種類

給与所得は、給料、賃金、歳費、賞与などの所得をいいますが、必ずしも金銭で支給されたものに限らず、一般に現物給与といわれている物品やその他の経済的利益も含まれます。

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正しい

一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得や、労務や役務の対価としての性質を有しない一時の所得のことで、作家が受ける印税などが該当します。

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誤り

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得「以外」の所得です。

退職所得は、退職に際して勤務先から受ける退職一時金や一時恩給のことをいいます。収入金額から退職所得控除額を差し引いた残りの1/3が退職所得の金額となります。

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誤り

収入金額から退職所得控除額を差し引いた残りの「1/2」が原則として退職所得の金額となります。

雑所得は、公的年金、生命保険契約などにもとづく年金(財形年金積立保険を除く)、著述家・作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。公的年金の場合、総収入金額の全額が雑所得の金額となります。

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誤り

公的年金の場合、総収入金額から「公的年金等控除額を差し引いた金額」が雑所得の金額となります。