第1回 第9問

コンプライアンス / 募集人が遵守すべき法令等

1.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約については、所定の期間内であれば、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨定めています。

この場合、契約の取り消し等ができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから1年以内で、契約締結時から「①」以内となります。

2.「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)」では、金融商品販売にあたってそのリスク(市場リスク・信用リスク)に関する重要な事項の説明を怠ったことにより顧客が損害を被った場合には、金融商品販売業者が「②」を負うことを定めています。

また、お客さまには十分な理解と認識のもと金融商品の購入をしていただく必要があり、お客さまの知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明(適合性の原則)をしなければなりません。

なお、金融商品販売業者は、金融商品を販売するための「③」を策定し、公表しなければならないことになっています。

3.保険業法では、「特定保険契約」の募集にあたって、「④」の規制の一部を準用し、お客さまの知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行わないこと(適合性の原則)に加え、商品の特徴や市場リスクに関する留意点、およびお客さまが負担する費用等が記載された「⑤」をあらかじめ交付すること等の販売ルールを守ることを義務づけています。

ア.1年 イ.5年 ウ.勧誘方針

エ.契約締結前交付書面 オ.損害賠償責任

カ.金融商品取引法 キ.弊害措置防止法

ク.業務報告書 ケ.運用方針 コ.保険料返還義務

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① イ ② オ ③ ウ ④ カ ⑤ エ