第3回 第3問 - 4

企業市場と税・保険商品 / 経営者保険の課税

経営者保険の契約形態が次のとおりであったとき、被保険者である社長が業務外で死亡し、企業が受け取った経営者保険(定期保険)の死亡保険金1億円を遺族に対して弔慰金として支払いました。なお、この社長の死亡時の最終報酬月額は200万円でした。

契約形態:契約者=企業、被保険者=社長、受取人=企業

この場合、企業が支払った金額(社会通念上妥当な金額を企業が支払ったときの損金算入範囲)のうち弔慰金として損金算入できる金額は、いくらになるでしょうか。

ア.1,200万円

イ.4,800万円

ウ.7,200万円

エ.10,000万円

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ア

・業務外死亡の場合:普通給与の6ヶ月分、業務上死亡の場合:普通給与の3年分(いずれも賞与を除く)が、社会通念上妥当な金額として損金参入できます。

・本問は業務外の死亡のため、200万円×6ヶ月分=1,200万円となります。