第3回 第3問 - 3

企業市場と税・保険商品 / 勤労者財産形成制度(財形制度)

Aさんは、勤労者財産形成制度に以下のとおり加入しています。

・「財形貯蓄積立保険」に払込保険料累計額100万円

・「財形住宅貯蓄積立保険」に払込保険料累計額250万円

・「財形年金積立保険」に払込保険料累計額250万円

この場合、現時点では、合計いくらまでの払込金額に対する差益が非課税になるでしょうか。

ア.「財形貯蓄積立保険」と「財形住宅貯蓄積立保険」あわせて350万円まで

イ.「財形年金積立保険」の250万円まで

ウ.「財形住宅貯蓄積立保険」と「財形年金積立保険」あわせて500万円まで

エ.すべての累計額あわせて600万円まで

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ウ

・財形は、財形住宅:550万円まで非課税、財形年金:385万円まで非課税、これら二つの合計が550万円まで非課税となります。財形貯蓄は、一律で差益に対して20%の源泉分離課税です。

・本問では、財形住宅、財形年金ともに550万円・385万円の限度額以内であり、合計額も500万円と550万円の限度額以内なので、これらの合計500万円まで非課税となります。