
企業が拠出した掛金は損金算入となりますが、加入者個人が拠出した掛金は生命保険料控除の対象とはなりません。
誤り
加入者個人が拠出した掛金は「生命保険料控除の対象」となります。
加入者が老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得、一時金で受け取る場合は一時所得として課税されます。
誤り
加入者が老齢給付金を一時金で受け取る場合は「退職所得」として課税されます。
加入者が障害給付金を年金もしくは一時金で受け取る場合は非課税となります。
正しい
加入者が脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得として課税されます。
誤り
加入者が脱退した場合に受け取る脱退一時金は、「退職所得」として課税されます。
スポンサーリンク