税の種類と計算 / 相続時精算課税制度選択による贈与税額
父親(65歳)から子(20歳)に3,500万円を贈与し、子が相続時精算課税制度を選択して適用された場合の贈与税額はいくらになるでしょうか。
ア.0円
イ.50万円
ウ.100万円
エ.178万円
・「課税価格 - 基礎控除(110万円) - 特別控除(2,500万円)」で求めた数値に、税率(20%)をかけて求めます。
・(3,500万円-110万円-2,500万円)×20%=178万円
・基礎控除110万円は令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
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