
1.対象となる被保険者
(1)強制加入の被保険者種別
第1号被保険者:自営業者・農林水産業者・学生およびその配偶者等で日本国内に住所のある「①」以上60歳未満の者
第2号被保険者:会社員・公務員・私立学校教職員など厚生年金保険の加入者本人で原則70歳未満の者(65歳以上の年金受給権者を除く)
第3号被保険者:「②」被保険者の被扶養配偶者で「①」以上60歳未満の者(ただし、被扶養配偶者には「③」制限があります。)
(2)任意加入の被保険者
国民年金の強制加入の対象者以外であっても、海外に在住する日本国籍の者や、受給資格期間が足りない者、受給年金額を増やしたい者は、希望により、国民年金に任意加入することができます。この場合の種別は、「④」被保険者に区分されます。
2.負担する保険料
第1号被保険者は、一律の保険料を個々に納めています。ただし、生活保護世帯や一定の障害者等で保険料納付が困難な場合には保険料納付の「⑤」制度があり、その他に学生納付特例制度(猶予制度)もあります。
ア.18歳 イ.20歳 ウ.特別 エ.年齢
オ.年収 カ.免除 キ.分割納付
ク.第1号 ケ.第2号 コ.第3号
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