第3回 第2問 - 2

企業市場と税・保険商品 / 総合福祉団体定期保険の税務

役員のみを被保険者とする契約で保険金受取人がその役員の遺族の場合、企業が負担した保険料は、その役員に対する役員報酬とみなされず、したがって、所得税の課税対象となりません。

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誤り

役員のみを被保険者とする契約で保険金受取人がその役員の遺族の場合、企業が負担した保険料は、その役員に対する「役員報酬または給与としてとみなされ」ます。

企業が受け取った配当金は、その支払いを受けた日、または更新保険料と相殺する日を含む事業年度の翌年度に益金に算入します。

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誤り

企業が受け取った配当金は、その支払いを受けた日、または更新保険料と相殺する日を含む「事業年度」の益金に算入します。

役員の死亡により、企業が受け取った保険金を死亡退職金として役員の遺族に支払った場合、企業が定めた規程に基づいたものであれば、役員の地位・在任期間など客観的状況を問わず、全額を損金算入できます。

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誤り

原則として損金参入できますが、役員の地位・在任期間など客観的状況からみて過大な金額であれば、その「過大と認められる金額についての損金算入はできません」。

企業が受け取った高度障害保険金・障害給付金・入院給付金を見舞金として従業員・役員などの被保険者に支払った場合、その金額が社会通念上妥当なものであれば福利厚生費として損金算入できます。

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正しい