
<事 例>
・夫婦と子ども3人の家庭で、夫が亡くなりました。
・夫の残した財産は28,000万円(死亡保険金を除く)で、妻が10,000万円、長男(30歳)が10,000万円、長女(22歳)・次男(16歳)が4,000万円ずつ相続しました。
・契約者=被保険者=夫の生命保険の死亡保険金2,000万円は、保険金受取人である妻が受け取りました。
・債務および葬式費用1,000万円は、長男が負担しました。
・夫からの妻子(相続人)に対する相続開始以前の贈与財産はありません。
この場合の妻子の相続税額はいくらになるでしょうか。
※税率および速算控除額は、下記の表を使用してください。
<相続税額の計算>
(1)各人の課税価格は、「相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税の対象となる財産-非課税財産-債務控除-葬式費用+被相続人(夫)からの相続開始前3年以内の贈与財産=各人の課税価格」の算式で計算されます。
その結果、
妻の課税価格は ① 万円
長男の課税価格は9,000万円
長女と次男の課税価格は各4,000万円 となります。
(2)課税遺産総額は、「各人の課税価格の合計額-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額」の算式で計算されます。
遺産にかかる基礎控除額は、「 ② 万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
(3)相続税総額は、「課税遺産総額×各人の法定相続分(割合)×税率-速算控除額=各人の仮の相続税額」の合計額となり、本例の場合、相続税総額は ③ 万円となります。
(4)各人の納付税額は、「各人の算出相続税額-税額控除」の算式で計算されます。
各人の算出相続税額は、「相続税総額×各人の負担率※」で求められます。
※各人の負担率=各人の課税価格/課税価格の合計額
(負担率は、小数点第3位を四捨五入したものを使用し、 税額は100円未満切り捨てとします。)
税額控除の適用を受けるのは本例の場合、妻と次男です。
その結果、各人の納付する税額は、
妻 0 円
長男 ④ 万円
長女 6 2 7 万円
次男 ⑤ 万円 となります。
<税率および速算控除額>
| 課税価格 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
ア.607 イ.627 ウ.1,379.4
エ.1,393.3 オ.3,000 カ.3,200 キ.4,180
ク.5,400 ケ.10,000 コ.12,000
・①10,000万円+2,000万円-(500万円×法定相続人数:4名)=10,000万円
・②遺産に係る基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数:4名)=5,400万円
・課税遺産総額=27,000万円-5,400万円=21,600万円
・③妻:21,600万円×法定相続分1/2=10,800万円、10,800万円×40%-1,700万円=2,620万円
・ 子:21,600万円×1/2×1/3=3,600万円、3,600万円×20%-200万円=520万円
・ 合計で、2,620万円+520万円×3人=4,180万円
・④負担率=9,000万円/27,000万円=0.33(小数点第3位四捨五入)、4,180万円×0.33=1,379.4万円
・⑤負担率=4,000万円/27,000万円=0.15、4,180万円×0.15=627万円
・ 未成年者控除は18歳に達するまでの1年につき10万円なので、10万円×(18-16)=20万円
・ 627万円-20万円=607万円
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